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アレルゲン表示、由来物質の除外基準

リスク分析のために FAO と WHO によって組織された専門家グループ。 食物アレルゲンは、14 年 18 月 2022 ~ 1 日の最後の会議で、食品アレルゲンに由来する物質の表示を免除する基準を定義する必要性を強調しました。 (XNUMX)

特に優先アレルゲンおよび超加工食品を含む、またはそれらに由来する成分に関して、リスク評価の目的に従うべき意思決定スキームに正確に注意が向けられています。

専門家グループの作業は、加盟国の当局と欧州委員会に刺激を与える必要があります。 今まで逃げてきた アレルゲンリスク管理の義務を果たし、その進歩を刺激します コー​​デックス委員会.

1) ラベルに食物アレルゲン。 コー​​デックス委員会

一般基準 包装済み食品の表示用 (GSLPF) は、包装された食品の材料表示要件を定義しています。 食物アレルギー物質について:

  • 過敏症の原因となる特定の食品や成分(優先アレルゲン)の存在は、常にラベルに表示する必要があります。
  • ラベルに宣言されていない優先アレルゲンを含む製品は、販売または配布してはなりません。 (2)

1.1) 科学的意見 FAO、WHO

委員会 di コー​​デックス委員会 食品表示専用(食品表示に関するコーデックス委員会、CCFL) - 第 45 回セッション (2019 年) で - 消費者に過敏症を引き起こす可能性のある食品と成分のリストを更新する方法について、FAO/WHO の専門家グループに科学的意見を求めました。

専門家 そのため、FAO と WHO が招集した食物アレルギーに関する会議は、以下の開発に専念する XNUMX つの会議を組織しました。

  • 新しいマトリックスの包含または優先アレルゲンのリストからの除外を考慮して、従うべきアプローチ、
  • レベルレビュー アレルゲン閾値 食事の優先順位、
  • 基準評価 予防的アレルゲンラベリング (PAL)、
  • アレルギー反応を誘発することができない優先アレルゲンに由来する成分の表示義務の免除基準。

1.2) 改訂案

いくつかの提案 の改訂の Codex Alimentarius「包装済み食品の表示に関する一般基準」 CCFL 委員会の第 46 回セッション (2021 年) で、正確にはアレルゲンをテーマとして、以下に関して提案されました。

  • 一部の定義の更新 (例: アレルゲン、食物アレルギー/不耐症、過敏症)、
  • 表面包装が 10 cm2 未満で、配合成分の 5% 未満の成分が含まれる製品の場合について、すでに想定されていたいくつかの免除の廃止。 (3)

1.3) 適正実施基準

コー​​デックス委員会 その後、「食品事業者のための食物アレルゲン管理に関する行動規範'(2020)。 ラベルに関する情報とアレルギーのある消費者の保護を、世界中で可能な限り均一なレベルで推進することを目的としています。 (4)

2) FAO、WHO。 決定スキーム

決定スキーム 優先アレルゲンに由来する食品および成分の免除の可能性について専門家グループによって精緻化されたものであり、一部の国では特定の追加表示の義務からすでに除外されているいくつかの物質について開発され、効果的にテストされました。 このスキームでは、次のことを考慮します。

  • 優先アレルゲンに由来する(精製大豆油など)および/または含む(大豆レシチンなど)食品または成分の組成および物理化学的特性、
  • 生産工程と製品仕様、
  • 使用履歴、安全性および有害反応、曝露経路および濃度、
  • 使用目的と暴露量 (mg 総アレルゲンタンパク質)。

2.1)リスク分析

いくつかの推奨事項 FAO/WHO 専門家グループの懸念:

  • 総タンパク質の定量化。 アミノ酸分析など、異なる原理に基づく複数の方法を使用することをお勧めします。 適切な機器のキャリブレーションとサンプルの準備により、
  • 誘導体中のタンパク質のアレルギー誘発性の潜在的な変化の評価。 タンパク質または特定のペプチド (> 15 ユニット) の分子構造に関連する可能性のある特定のアッセイ、または食物アレルギーの臨床歴が確認されたアレルギー患者の血清からの IgE に関する研究を通じて。 による臨床評価 オーラルフードチャレンジ (OFC) は、必要な場合にのみケースバイケースで実行する必要があります。
図 1 – 食品アレルゲンの存在に関する主張の免除を評価するためのプロセススキーム (FAO/WHO, 2023)

3) 欧州連合におけるアレルゲン表示

欧州委員会 一部の加盟国は、 Codex Alimentarius「包装済み食品の表示に関する一般基準」 (上記、1.2 項参照)。 (5)

食品情報規則 実際、EU No 1169/2011 は、アレルゲンの存在について通知する義務を、すべての食品 (事前に包装された状態で販売されている食品、および消費者に投与される食品の両方) に拡大しています。 (6)

リスト 義務表示の対象となるアレルゲン、および代わりに免除されるアレルゲンに由来する物質の情報は、FAO/WHO の専門家グループによって提案されたものと同様の手順に従って、EU でさらに更新することができます (上記のパラグラフ 2 を参照)。 )。

3.1) アレルゲンおよび誘導体のリストの更新、EFSA ガイドライン

EFSA 2021年に発行された、食品アレルゲンまたはそれらに由来する製品の義務表示の免除申請書の提出方法に関するガイドラインの更新版。 (7) 行政上及び科学上の要件を明確にするため。電子申請フードチェーンプラットフォーム 欧州委員会の。

評価プロセス 規制製品と同様の方法に従います (例: 新規食品、食品添加物、飼料添加物)。

申請可能です の 提出前の一般的なアドバイス (GPSA)、必要な調査を通知する義務、検証のための 30 日間の期限。 関係書類 全体的な評価のための 1 年間 (追加情報の要求がない限り)。 以下、EFSA の科学的意見と、PAFF 常設委員会と合意した委員会の決定 (植物、動物、食品、飼料)。 (8)

4)暫定的な結論

結論 FAO/WHO の専門家グループの前回の会議の報告によると、RfD/30 は、 最悪の場合 シナリオは、タンパク質の測定に適切なアッセイ方法が利用できることを考えると、誘導体の安全性評価に適切な暴露マージン (MoE) を提供するように思われます。 したがって、さらなる臨床研究は省くことができます。

アプローチ 提案されたものはそれ自体、可能性のある免除を評価し、ヨーロッパでは、食品アレルゲンのリストを改訂する目的で EFSA の評価に必要な要件をサポートするのに十分です。 ただし、申請者は、情報義務の免除が認められた後でも、安全性の保証を証明するのに十分なデータと証拠を提供することができます。

ダリオ・ドンゴとアンドレア・アデルモ・デラ・ペンナ

注意

(1) FAO/WHO (2023)。 食品アレルゲンのリスク評価に関する特別の FAO/WHO 合同専門家協議 – パート 4: 食品アレルゲンの見直しと免除の確立 https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/11/14/default-calendar/ad-hoc-joint-fao-who-expert-consultation-on-risk-assessment-of-food-allergens-part-4-review-and-establish-exemption-for-the-food-allergens

(2) コーデックス・アリメンタリウス (1985)。 CXS 1-1985 – 包装済み食品の表示に関する一般基準。 2018年改訂 https://bit.ly/3Hye1AR

(3) FAO/WHO (2021)。 CX/FL 21/46/8 – 食物アレルゲン表示。 議題項目 8、CCFL 第 46 回セッション。 https://bit.ly/3HdTD6M

(4) コーデックス委員会 (2020)。 CXC 80-2020 – 食品事業者向けの食品アレルゲン管理に関する行動規範 https://bit.ly/3Y242cw

(5) 議題項目 8: 食品アレルゲン表示 (CX/FL 21/46/8) に関する欧州連合のコメント。 https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-09/codex_ccfl_46_agenda-item-08.pdf

(6)EUReg。1169/11、記事21.2

(7) EFSA NDA パネル (2021 年)。 規則 (EU) No 21/2 の第 1169 条 (2011) に基づく、食品アレルゲンおよび/またはその製品の強制表示の免除申請書の作成および提示に関するガイダンス。 EFSA ジャーナル 19(3):6543、 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6543

(8) EFSA (2021)。 食物アレルゲンの表示義務免除の申請手続き。 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/applications/apdeskapplworkflownutrifoodallergies.pdf

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Dario Dongo、弁護士兼ジャーナリスト、国際食品法の博士号、WIISE(FARE-GIFT-FoodTimes)およびÉgalitéの創設者。

アンドレア・アデルモ・デラ・ペンナ
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食品技術とバイオテクノロジーを卒業し、資格のある食品技術者であり、研究開発分野をフォローしています。 特に、ベネフィット・コーポレーションであるWIISE SrlのFARE部門が参加するヨーロッパの研究プロジェクト(Horizo​​n 2020、PRIMA)に関して。

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