エチレンオキシド(遺伝子毒性および発がん性汚染物質)は、引き続きランキングを支配しています。 食品と飼料に関する迅速な警告システム (RASFF)。 EUで厳しく禁止されている農業での使用は、代わりにインドで許可されており、そこから多くの人がやって来ます 商品 それが残っている食べ物。
キプロスの健康と食品安全のためのコミッショナーは、欧州議会(1)によって再び促されましたが、インドから到着したゴマについて、EU国境での強化された規制が早くも2020年XNUMX月に導入されることを発表しました。 問題に対処するには不十分です。
エチレンオキシド、欧州議会からの別の質問
イタリアのMEPGianantonioDa Re、ENVI議会委員会のメンバー(環境、公衆衛生および食品安全)、14.9.21に議会の質問を提出し、書面による回答を求めた。 (2)件名、 '食品中のエチレンオキシドの存在-欧州委員会による介入'。
'XNUMX月からXNUMX月の間に、「発がん性、変異原性、毒性」と宣言されたためにヨーロッパの食品サプライチェーンでの使用が禁止されている化学物質であるエチレンオキシドを含む食品のいくつかのバッチが撤回されました。 この物質は、焼き菓子、シリアル、種子、アイスクリーム、ヨーグルトを汚染する可能性があります。 '
インドの夜
MEP カッペッラマッジョーレ(TV)はまた、農業での使用がまだ認められているインドから到着したエチレンオキシドで汚染された商品の通知の再発を強調しました。
アカウントに 報告された内容のうち、Gianantonio Da Re氏は、欧州委員会に対し、第三国からの製品および欧州連合市場で販売されている製品の管理システムを強化する'。
EUの強化された統制?
コミッショナー 健康と食品の安全のためにステラ・キリヤキデスは、問題の議会の質問に対する回答4.11.2021で、いつものように、EUの規則の存在を想起しました。 この場合、残留農薬の最大レベルについて。 (3)
委員会 彼はそれから彼がすでに持っていたと発表しました'早ければ2020年XNUMX月のセーフガード措置により、エチレンオキシド汚染のリスクを考慮して、インドから輸入されたゴマの管理を強化。 '
'エチレンオキシドで汚染されている可能性のある他の基本製品の管理を強化するための措置は、規則(EU)2019/1793の継続的な改訂の一部です。'(5)
エチレンオキシド、RASFFデータ
RASFFポータル 期間655-1.1.2019で、エチレンオキシドで汚染された食品の5.11.2021件の通知を報告します。 また、次の点に注意してください。
-全体の415%に相当する63,4件の通知は、インドからの汚染された製品の出所を明確に示しています。 先週のXNUMX日間でXNUMX回の通知は、インド製品に関するものです。
-EU国境検査からの通知は32件のみで、全体の4,9%に相当します(国境拒否)。 したがって、危険にさらされている食品の95,1%は、多くの場合小売市場に出された後、遅れて傍受されました。
その他の通知 汚染された野菜原料の原産国は特定されていません。 そして、多くの場合、それはインド人である可能性があります。 カレーなどのスパイスブレンドであるため、インドはなおさらです。 リーダー グローバル。 それは 植物学 栄養補助食品の生産を目的としています。
暫定的な結論
'命をかけて'、委員会は、人の健康に深刻な危険を及ぼす物質で汚染された農業原料、原材料、食品の侵入を防ぐための効果的な保護措置を採用する責任があります。
対策 これまでブリュッセルで採用されたものは、深刻な食品安全リスクを軽減できないことが証明されています。これは、ヨーロッパの消費者に届いた多くのカテゴリーの製品ですでに広く現れており、現在も続いています。 問題の持続性はまた、それが根本的に取り組まれておらず、新しい作物を続けていることを示しています。
それは必要かつ緊急です インドから到着するリスクのある商品のすべてのバッチに分析証明書を添付し、EU国境の特別に指定された管理ポイントで、同じ場所でサンプル分析を行ってチェックする必要があります。
ダリオ・ドンゴ
注意:
(1)ダリオドンゴ。 エチレンオキシド、強化された国境管理なしでEUでリコール。 贈り物 (素晴らしいイタリア食品貿易)。 23.9.21、 https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/ossido-di-etilene-richiami-in-ue-senza-controlli-rafforzati-alle-frontiere
(2)欧州議会。 MEP Gianantonio Da Reによる質問(Lega、IDグループ- アイデンティティと民主主義)書面による回答の要求がある場合、14.9.21(ENE-004202 / 2021)。
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004202_EN.html
(3)欧州委員会。 注2、4.11.2021で言及されている議会の質問に対するステラキリヤキデス女史による回答。 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004202-ASW_EN.html
(4)ECReg。396/2005、 植物および動物由来の食品および飼料中またはその上にある農薬の最大残留レベルに関する。 10.10.21以降の統合テキスト https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1636142255796&uri=CELEX%3A02005R0396-20211010
(5)EU登録2019/1793、 特定の第三国からの特定の商品の連合への加盟を管理し、規則(EU)2017/625および(EC)no。 178/2002。 5.5.21現在の統合テキスト https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1793&qid=1636142425150

Dario Dongo、弁護士兼ジャーナリスト、国際食品法の博士号、WIISE(FARE-GIFT-FoodTimes)およびÉgalitéの創設者。